日本地域政策学会著作権規程

2013年4月13日制定
2018年7月21日改正

目的

第1条 この規程は、日本地域政策学会(以下、本学会と略する)の出版物に掲載される論文等の著作物に関する著作権の取扱について定めることを目的とする。

対象

第2条 本規程は、本学会が編集、発行、公開するすべての著作物を対象とする。なお、著作物 には電子データも含まれる。

  1. ただし、前項の規定に関わらず、著作物に対して別段の取り決めがある場合には、本規程に優先して適用されるものとする。

著作権の帰属

第3条 本規程に定める著作物の著作権(日本国著作権法第21条から第28条に規定する権利) は、原則として本学会に帰属する。

著作者人格権の不行使

第4条 著作者は、本学会または本学会が利用許諾した者の以下の行為に対して、本著作物の著作者人格権を行使しない。

(1)翻訳およびこれに伴う改変
(2)要約に伴う改変
(3)その他の必要な改変

  1. 本学会は、前項各号の改変について、著作者の名誉を損なうことがないよう十分に留意するものとする。

著作物の利用の許諾おとび対価の活用

第5条 本規程に定める著作物の複製および転載に関して、第三者から利用許諾要請があり、本学会が必要と認めた場合は、本学会がその利用を許諾することができる。ただし、その場合は著者(共著者がいる場合は代表者)の承諾を得るものとする。

  1. 前項の措置によって、第三者から本学会に対価が支払われた場合は、本学会が受け入れ、 学会活動に有効に活用する。

著作者の権利

第6条 著作者は、自身の論文等の全部または一部を、著作権が本学会に帰属することと、出典とを明記することにより、本学会に通知することなく公衆送信、複製、翻案するなどの形で利用することができる。

(1)著作者が所属する機関の Web サイトまたは著作者自身が管理するホームページ
(2)著作者自身が講演者として行う講義・講演での資料
(3)その他、これらと同等の著作者自身による学問的活動

  1. 前項以外の場合でも、著作者が著作者自身の活動として用途のために複製、翻案するなどの形で利用する場合は、本学会は原則的に異議申立てをしたり、妨げたりすることはしない。但し、この場合、著作者は事前に文書(電子メールを含む)で申し出を行なった上、本学会の指示に従うとともに利用する複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記するものとする。

著作者の責任

第7条 本規程に定める著作物の内容については、その著作者自身が責任を負うものとし、他人の著作権侵害、名誉棄損、その他の紛争が生じた場合は、著作者自身の責任において対処するものとする。

  1. 著作者は、前項の紛争により本学会に損害が生じた場合には、本学会に対して、本学会の受けた損害を賠償するものとする。

第8条 学会誌『日本地域政策研究』第1号から第11号に掲載の著作物については、別に定める。

附則

この規程は2013年4月13日より施行する。

2.本規程の改廃は、理事会の議を経て行われるものとする。

投稿日:2016年11月8日

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