2006年 7月22日改正
2008年 7月 5日改正
2011年 7月30日改正
2014年 7月12日改正
2015年 7月11日改正
2016年 7月 9日改正
2018年 7月21日改正
2020年 7月 6日改正
2023年 7月 8日改正
名称
第1条 本会は、日本地域政策学会(The Japan Association of Regional Policy)と称する。
目的
第2条 本会の主な目的は、以下に挙げる研究の推進ならびにそれに資する研究者間の交流の促進である。
(1)地域政策・地域づくりに関する研究や実践の有機的統合をめざす研究
(2)地方分権・地域主権に向けた実践的・理論的研究
(3)戦略的な政策立案・実施・評価の研究
(4)地域特性を活かした地域経営・組織運営のための知識や技法の研究
事業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年次大会およびその他の学術的会合の開催
(2)機関誌、ニュースレター、および学術図書等の刊行
(3)調査、研究の実施、およびその成果の公表
(4)講演会、研修セミナーの開催
(5)その他目的を達成するために必要な事業および活動
会員の種類と権利
第4条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同し本会の活動に参加する地域政策及びこれに関連する諸科学の研究者や実務家などの個人で、次の権利を有する。
(a)研究発表の機会
(b)その他の事業活動に参加する機会
(c)機関誌、ニュースレターの配付
(d)役員の被選挙権
(e)総会における表決権の行使
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する法人または団体で、次の権利を有する。
(a)本会主催事業に参加する機会
(b)機関誌、ニュースレターの配付
(3)終身会員 65歳以上の正会員は、会費に関する細則に基づき、終身会員になることができる。終身会員は、第1号に定める正会員と同等の権利を有する。
会員の入会
第5条 本会への入会を希望する者は、所定の手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。
会員の義務
第6条 本会の会員は次の義務を守らなければならない。
(1)会則、議決の遵守。
(2)会費の納入。会費については、会費に関する細則に基づき納入するものとする。
退会
第7条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
除名
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき
役員
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)常任理事 5名以内
(4)理事 28名以内
(5)監事 2名
役員の選任
第10条 理事は、役員選考委員会で指名され、総会で選任された者(これを「選任理事」と呼ぶ)をもって充てる。
- 会長、副会長及び常任理事は、選任理事の互選とし、承認を受ける。
- 会長は、事務局長と事務局次長を指名し、両者を理事とすることができる。ただし、次に迎える総会において承認を受けなければならない。
- 理事に不足あるときは、会長が会員のなかから指名し、理事とすることができる(これを「推薦理事」と呼ぶ)。ただし、次に迎える総会において承認を受けなければならない。
- 監事は、役員選考委員会で指名され、総会で選任された者をもって充てる。ただし理事を兼ねることができない。
役員の任務
第11条 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会では議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。また、本会の会務を掌理する。
- 常任理事は、本会の会務を掌理する。
- 理事は、会務の執行に従事する。
- 監事は、本会の事業および会計について監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
役員・役職の任期
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 会長、副会長、事務局長、事務局次長は連続して2期までしか留まることはできない。
- 役員に事故があるときは、会長が代わりの者を指名し、選任することができる。ただし、次に迎える総会において承認を受けなければならない。また当該役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
役員の解任
第13条 役員に本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合には、総会の議を経て会長がこれを解任することができる。
評議員
第14条 本会に評議員をおく。評議員は理事会で会長が推薦し、総会の承認を受けて会長が委嘱する。
- 評議員は、評議員会の構成員として理事会の諮問を受けてこれに答申する。
- 委嘱期間は2年とし、再任を妨げない。
名誉会長・名誉会員
第15条 会長は、学会の運営に多大な貢献をした者に名誉会長または名誉会員の称号を付与することができる。
- 名誉会長または名誉会員の称号に関する規程は別に定める。
顧問
第16条 会長は、会務に必要な学識経験者に顧問を委嘱することができる。
- 顧問の任用に関する規程は別に定める。
議決機関及び執行機関
第17条 本会に総会及び理事会を置く。
- 総会は正会員及び終身会員をもって構成し、本会の最高議決機関としてその事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
- 理事会は本会の最高執行機関として本会の事業と運営の責任を負う。
総会
第18条 通常総会は、毎年1回、会長が招集し、次の事項を処理する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)役員の選任
(4)その他理事会あるいは総会において必要と認められた事項
- 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、会長がこれを招集することができる。
- 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記した書面をもって通知する。
- 総会は正会員及び終身会員の現在数の5分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
- 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。
- 総会の議事録は事務局が作成し、議長及び出席者2名が署名のうえ、事務局がこれを保存する。
理事会
第19条 理事会は会長が招集する。
- 理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、理事会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
- 理事会は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決することとする。
- 理事会の議事録は事務局が作成し、議長及び出席者2名が署名のうえ、事務局がこれを保存する。
- 理事会の円滑な運営のために、常任理事会を開催することができる。
委員会
第20条 第3条に定める事業を執行するため、理事会に以下の委員会を設置する。
(1)企画委員会
(2)研究推進委員会
(3)編集委員会
(4)広報委員会
(5)支部活動組織委員会
(6)国際交流委員会
- 第1項に定める委員会の長は、副会長または常任理事が務める。
- 委員会の詳細については別途規程を定め、理事会の承認を受けるものとする。
支部
第21条 第2条に定める目的を達成するため、本会に支部を置くことができる。
- 本会は、各支部の活動資金として、支部助成金を支出することができる。支部助成金の金額については、別に定める。
- 支部の詳細については別途規程を定め、理事会の承認を受けるものとする。
資産
第22条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)寄付された物品
(5)その他の収入
会計年度
第23条 本会の会計年度は、原則として、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終了する。
事務局
第24条 会長の職務執行を補佐するために、事務局を置く。
- 事務局は、会長の指名を受けた事務局長及び事務局次長から構成される。
- 事務局は、理事会の承認を受けて、その業務の一部を外部の機関に委託することができる。
- 事務局を会長が指定した場所に置く。
細則及び内規
第25条 本会則の細則及び内規は、理事会の議を経て別に定める。
附則
本会則は2002年5月26日より施行する。
- 本会則の改正は総会の議を経て行うものとする。
参考
理事会組織
日本地域政策学会事務局 連絡先
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町1300番地 公立大学法人 高崎経済大学 内
TEL:027-344-6294
FAX:027-340-7103
E-mail:ncs-gakkai@tcue.ac.jp
会費に関する細則
2015年7月11日改正
2020年5月 1日改正
- 会員は、会費として毎年7月末までに次の金額を納めなければならない。
(1)正会員 8,000円
(2)正会員(学生) 4,000円
(3)賛助会員 20,000円 - 正会員(学生)は、学部生~博士後期課程の院生とし、毎年指定の期日までに、在学証明書または学生証の写し等を事務局に提出することを条件とする。
- 終身会員になることを希望する65歳以上の正会員は、50,000円を納めなければならない。ただし、それ以降の会費の納入を免除されるものとする。
- 既納の会費は返却しない。
名誉会長ならびに名誉会員に関する細則
2016年1月11日改正
2021年1月24日改正
- 学会の運営に多大な貢献をした以下の者に対して、理事会の議を経て名誉会長または名誉会員の称号を付与することができる。
(1)本会の会長経験者(この場合、名誉会長の称号を付与する。)
(2)その他、理事会が必要と認めた者(この場合、名誉会員の称号を付与する。) - 名誉会長または名誉会員たるにふさわしくない行為があった場合には、理事会の議を経て名誉会長または名誉会員の称号を剥奪することができる。
- 会則等の変更等により、過去に付与した称号の効力が消滅することはないこととする。
- 会員の種別については、正会員または終身会員の規程を準用する。
- 学会の運営に多大な貢献をした以下の者に対して、理事会の議を経て名誉会長または名誉会員の称号を付与することができる。
附則 2021年1月24日理事会決定により、今後名誉会長、名誉会員の称号を付与しないものとする。
顧問に関する細則
2014年7月12日 理事会決定- 以下の者に対して、理事会の議を経て顧問の称号を付与することができる。
(1)会務に必要な学識を有する者
(2)その他、理事会が必要と認めた者 - 顧問たるにふさわしくない行為があった場合には、理事会の議を経て顧問の称号を剥奪することができる。
- 顧問は会費の納入の義務を負わない。
支部助成金に関する細則
2015年7月11日 理事会決定
2016年7月9日改正- 支部助成金は、1支部あたり毎年度上限を100,000円とする。
- 支部助成金は、支部からの請求に基づき、これを支給する。