日本地域政策学会学術賞規程

2015年 7月 11日制定
2016年 7月 9日改正
2020年 10月 10日改正

名称

第1条 本賞は日本地域政策学会学術賞と称する。

目的

第2条 本賞は地域政策研究における優れた業績を表彰することを通じて、地域政策研究の発展に寄与することを目的とする。

表彰の種類

第3条 本賞に次の賞を設け、各賞の受賞件数を以下のとおりとする。

(1)日本地域政策学会優秀論文賞(以下「優秀論文賞」という) 原則として毎年度1件以内
(2)日本地域政策学会奨励賞(以下「奨励賞」という) 原則として毎年度2件以内

表彰の対象

第4条 本賞は、次のものを対象とする。

(1)優秀論文賞は、表彰の前年に刊行された機関誌『日本地域政策研究』に掲載の論説のうち、地域政策研究の発展に特に寄与したと認められるものの著者(筆頭)に授与する。
(2)奨励賞は、表彰の前年に刊行された機関誌『日本地域政策研究』に掲載の論説又は研究ノートのうち、地域政策研究の発展に寄与したと認められるものの著者(筆頭)に授与する。ただし、投稿時に40歳以下又は大学院在籍中の会員によるものに限る。
(3)表彰を受けることができる者は、授賞時に日本地域政策学会の会員でなければならない。ただし、過去に受けた賞を再度受けることはできない。

  1. 優秀論文賞を受けた者は、奨励賞を受けることができない。

選考方法

第5条 本賞の選考は、日本地域政策学会学術賞選考委員会(以下「選考委員会」という)が推薦する候補者について、理事会が審議のうえ、これを決定する。

  1. 選考委員会は、所定の推薦書を添えて4月末日までに、候補者を理事会に推薦する。
  2. 選考委員会は、理事会が指名する委員長、副委員長及び委員長が本会会員の中から指名する若干名の選考委員から構成される。選考委員の任期は1ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

表彰の時期

第6条 本賞の授与は、全国研究大会において行い、賞状は会長が授与する。

  1. 会長は、選考結果について学会ホームページなどで公表する。

附則

本規程は、平成27年7月11日より施行する。

  1. 本規程の改廃は、理事会の議を経て行われるものとする。

投稿日:2016年11月8日

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